風俗営業法という法律で、
営業において特別な許可が必要なものがあります。
例えば、「風俗営業」と呼ばれるものであり、弊社におきましても種類ごとに引受可否の判断基準があります。
【業態例】
飲食店
バー
キャバクラ
ホストクラブ
スナック
コンセプトカフェ
マージャン店
ゲームセンター
パチンコ店
ガールズバー
メンパブ
ダンスクラブ
ライブハウス
ショーパブ
性風俗関連特殊営業
なお、業態例として代表的な業態をあげておりますが、必ずしも明確に区分されるものではないため、実際の事業者に確認をとりながらヒアリングをさせていただきます。
【客に接待をするか】【低照度飲食店】【区画席飲食店】などが風俗営業に該当します。
(★風俗営業:客に接待を伴う行為 としての接待の意味)
特定少数の客の近くにはべり、断章・お酌・歌唱等をする。
特定少数の客に対して踊る、客とともに遊戯等をする。
客と身体を密着させたり、手を握るなど客の身体に接触する行為。
を示します。
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