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執筆者の写真kea-nagoya

風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業を同一店舗内で兼業できるの??

更新日:8月8日

名古屋錦の不動産会社です。

毎週、短い時間で読めるよう店舗物件にまつわる良いも悪いも含めてぶっちゃけブログで皆様にとって有益な情報をお届けします。





弊社によくある質問で高順位なのが、

「スナックを0時で閉めて、そのあとバー営業ってできるの?」

というご質問。

弊社では、風営法に関する手続きを多く取り扱っていますが、「風俗営業と深夜酒類提供飲食店営業を同一店舗で兼業したい」というご相談はよくいただきます。


キャバクラを閉めてバーできる?

たとえば、キャバクラ営業を午前0時に終了し、その後は通常のバーとして営業を続けることができるのではないか、というご相談です。お客さんとしては、何とか長い間営業したいという気持ちがあり、深夜0時の盛り上がってきた時間に営業終了したくないという思いもあるのかもしれません。


現状では、風営法の直接的な条文にはこの点について触れられていませんが、

警察庁の通達では以下のような基準が示されています。


  1. 全ての客を帰らせること

  2. 接客従業者も帰らせること (客としても残らせない)

  3. 別会計にして営業すること

これらの要件を

満たすことができれば、例外的に風俗営業終了後に飲食店営業を続けることが認められる場合があるかもしれません。


たとえば、スナックの営業を0時で切り上げた後、客や従業員がそのまま残っている場合、規制逃れと見なされる可能性があります。会計を別にすることで、風俗営業と飲食店営業が完全に別のものとして扱われることを明確にする意図があります。


事例

最もわかりやすい事例としては、0時まではA社による接待飲食等営業、以降はA社とは無関係のB社による飲食店営業というケースです。同じスペースを時間帯によって異なる会社が使用する形です。


しかし、実際にこのケースを取り扱ったことはなく、警察が認めることは非常に難しいです。弊社でも何度か行政書士の先生や警察とも協議をしたことはございます。

スナックやキャバクラとバーの兼業は、難しいのが現状です。





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