「風営法」とは
ラウンジ、スナックやキャバクラ、ホストクラブ等の風俗店だけでなく、レストランなどの飲食店にも適用される法律があります。
水商売をやるうえで、知らなかったではすませられない風営法の罰則規定もたくさんあります。
正式名称は「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」です。
「風俗営業」には大きく分けて2種類あります。
① スナック、キャバクラやを含む「接待飲食等営業」、
② 性風俗店の「性風俗関連特殊営業」です。
①接待飲食等営業は下記の5種類に分けられています。 ■1号営業 カフェ、バーなどの設備を設けて、客の「接待」をして、客に遊興又は飲食をさせる営業。ホストクラブ、キャバクラなど。 ■2号営業 カフェ、バーなどの設備を設けて客に飲食をさせる営業で、店内の照度を10ルクス以下として営むもの。店員による「接待」はできない。 ■3号営業 カフェ、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが五平方メートル以下である客席を設けて営むもの。カップル喫茶など。 ■4号営業 遊戯設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。麻雀屋、パチンコ屋など。 ■5号営業 遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗。ゲームセンターなど。
1号営業の「接待」とは?
風営法では、
「この法律において『接待』とは、歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」
例えば、カラオケなどのデュエットや客が歌い終わった後の拍手、お酌、となりに座ることなども「接待」になります。
2号営業の「10ルクス」とは?
ロウソクの火くらいの明るさのこと。を指します。
明るさが一定でないとだめなので、電気の調整ができるようなスイッチは不可となります。
風営法ではない届出もあります。
風俗営業は原則として深夜0時までの営業となりますが、接待などをしない飲食店(イメージ:寡黙なバーテンダーがやっているバーなど)であれば深夜営業も可能です。
バーなどの深夜にやっているお店は朝5時まで営業などよく見かけます。
しかし、深夜0時以降も酒類を提供する場合には「深夜酒類提供飲食店の届出」をしなくてはなりません。
但し、例外的に例えば、主食と認められる食事(ラーメン、牛丼など)を提供している場合には届出の必要はないとされています。もちろん、この場合にも「接待」はNGとなります。
しっかり、「風営法」を守って安全な店舗経営を目指しましょう。
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