top of page
執筆者の写真kea-nagoya

定期借家契約で飲食店開業のメリットとデメリット

名古屋錦の不動産会社です。

毎週、短い時間で読めるよう店舗物件にまつわる良いも悪いも含めてぶっちゃけブログで皆様にとって有益な情報をお届けします。


定期借家契約とは?

• 一定期間に限った賃貸契約。

• 近年、テナントなど事業用の契約に増えている傾向がある。

 • 契約期間満了後は退去が必要。

• 普通借家契約との違いは更新がなく、途中解約ができないこと。

 (特約で更新できる旨を決めることもできる)

普通借家契約と定期借家契約の違い

普通借家契約

  • 契約更新: 契約期間満了後も、借主が解約を希望しなければ契約を更新できます。

  • 安定性: 飲食店などが長期間営業を続けやすい。

定期借家契約

  • 契約終了: 契約期間満了後は契約が終了し、借主は退去しなければなりません。

  • 貸主有利: 貸主が契約期間をコントロールできるため、立ち退きや賃料の調整がしやすい。

貸主の理由

• 建物取り壊し予定、急な空きテナント防止、立ち退き料回避。

• 入居者が長く居座るのを防ぐため。

• テナントが一定期間で入れ替わるため、保証金などの収益が見込みる。

• 退去してほしいテナントがいた場合、一定期間で解約できる。


飲食店側のメリット

1. 中長期契約:

• 5年や10年の契約期間もあり、更新料不要。(基本的には)


注意点

 1. 更新は不可、再契約交渉は可能:

  • 再契約時は新たな初期費用が発生し、賃料が上がることも。

 2. 定期借家契約の理由を確認:

 • 再契約が可能かどうか、物件の背景を不動産会社に確認。

  3. 物件引き継ぎの際は契約も引き継ぐ:

  • 現テナントの契約期間のみ営業可能。


結論

定期借家契約にはメリットとデメリットがあるため、契約前に自社の事業計画に合っているかを十分に確認しましょう。

また、専門の不動産会社や仲介会社などの説明をしっかりと聞き、不明点は解消してから契約することが大切です。



☆詳細は☆お気軽にお問い合わせ下さい。



📞052-951-3775


📠052-951-3776


☆KEA不動産は、独立したい!


新規事業をお探しの方。


事業用物件(貸店舗・貸事務所)の紹介経験が豊富なスタッフが、お客様に寄り添い物件探しのお手伝いをいたします。




名古屋を中心に東海の飲食店舗


店舗物件情報を続々と配信中です!


毎日更新しております。





☆KEA不動産


テレビ・YOUTUBE・雑誌・各メディア出演多数!信頼度抜群の名古屋錦の夜の街不動産です。飲食物件・水商売・大家さんの承諾物件多数ございます。風営許可物件お探しの方、お困りの方ぜひご相談ください。



なお、個人・法人様の下記要望にもお応えいたします。


・新規開業・移転


・居抜き店舗売却


・家主承諾物件





















閲覧数:9回0件のコメント

Comments


LINE

でのお問い合わせ

こちらから友達追加

  • Line

​物件についての

お問合せはこちら

​居抜き物件を

売りたい方はこちら

bottom of page