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ガールズバーは風俗営業許可を取得しなければいけない?

名古屋錦の不動産会社です。

毎週、短い時間で読めるよう店舗物件にまつわる良いも悪いも含めてぶっちゃけブログで皆様にとって有益な情報をお届けします。



ガールズバーとキャバクラは似ているように見えますが、法律上の取り扱いには大きな違いがあります。特に、ガールズバーの営業形態と風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)の関係について理解しておくことが重要です。


接待行為をしない場合には風俗営業許可は不要

ガールズバーでは、一般的に風俗営業許可が不要なケースが多いです。なぜなら、ガールズバーの多くは風営法に定められた「接待行為」を行わないためです。接待行為とは、「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」とされており、以下のような行為が該当します。

  • 客と同じ席に着く

  • 特定の客と継続的に談笑する

  • カラオケでデュエットする

  • 客と一緒にダーツ等のゲームをする

  • 指名制や同伴システムがある


多くのガールズバーでは、女性キャストがカウンター越しにお客さんと会話するだけで、特定のお客に付くこともないため、風俗営業許可を取得していないのです。


ガールズバーにおいて違法営業となるケースとは?

しかし、ガールズバーでも違法営業になる場合があります。以下のようなケースが代表的です。

  1. 風俗営業許可を受けずに接待行為を行っている風俗営業許可を取得せずに、上述のような接待行為を行った場合は風営法違反となります。これにより、「2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金、又はこれの併科」が科される可能性があります。

  2. 風俗営業許可を受けながら深夜営業をしている風俗営業許可を取得している店舗が深夜営業(通常、深夜0時以降の営業)を行うことは違法です。これに違反すると、「50万円以下の罰金」が科される恐れがあります。

  3. 18歳未満の未成年者を雇っている風営法では、18歳未満の未成年者を接客業務に従事させることや、深夜に働かせることを禁じています。これに違反した場合、児童福祉法や労働基準法にも違反することになります。


違法店舗に出くわしたらどうする?

違法店舗に出くわした場合は、通わないようにするのが一番です。違法店舗は順法精神に欠けているため、トラブルが発生する可能性が高いです。例えば、店舗が摘発された場合、参考人として警察から事情聴取されることも考えられます。


避けた方がいい店舗の特徴

  • 深夜営業をしているのに一人のお客に一人のキャストが付いて長時間談笑している

  • 深夜営業をしているのに指名制や同伴制度がある

  • 深夜営業をしているのに女性キャストと一緒にゲームやカラオケができる

  • 18歳未満のキャストが働いている


安全にガールズバーを楽しむために

ガールズバーを安心して楽しむためには、風営法を守って営業している店舗を選ぶことが大切です。特に、「風俗営業許可を取得し深夜営業を行わない店舗」「風営法における接待行為をしない代わりに深夜営業を行っている店舗」を選ぶと安全です。


名古屋錦3丁目のような繁華街でガールズバーを利用する際には、事前に店舗の情報を確認し、安心・安全なナイトレジャーを楽しんでください。


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